№12. 埋火葬許可申請の手続き方法とは?初めてでも安心のステップ解説ガイド

query_builder 2025/08/18
相続手続き(役所)

大切な家族が亡くなったとき、深い悲しみの中でも迅速に行わなければならないのが「埋火葬許可申請」です。葬儀の準備と並行して、正しく手続きを行うことが求められます。特に初めて経験する方にとっては、不安や疑問も多いことでしょう。

 

今回の記事では、埋火葬許可申請の基本から実際の流れ、提出先、必要書類、注意点、さらには相続まで見据えた実務知識までをわかりやすく解説します。

役所での混乱を避け、スムーズに火葬を進めるためのステップガイドとして、ぜひご活用ください。

 

届出・手続きの内容

「死体埋火葬許可申請書」の提出

期限(いつまで)

7日以内

窓口(どこに)

住所地、本籍地または死亡地の市区町村役場

必要書類

死体埋火葬許可申請書、死亡届、申請者の認印


1.死体埋火葬許可申請書の基本とは?

火葬して納骨をするためには、法律に基づいて自治体に申請し、許可を受ける必要がありますので、まずは死体埋火葬許可申請の基本を解説します。

(1) 死体埋火葬許可申請とは何か

死体埋火葬許可申請とは、故人の遺体を火葬して遺骨を納骨するために、市区町村へ申請を行い、

「埋火葬許可証(まいかそうきょかしょう)」の交付を受ける手続きのことです。この許可証がなければ、火葬を実施することはできません。

なお、土葬については一部の自治体で認められていますが、その場合でもこの死体埋火葬許可申請が必要となります。


(2) 死体埋火葬許可申請はいつ必要なのか

人が亡くなった直後、原則として24時間を経過しなければ火葬できません。その間に死亡届を提出し、同時に死体埋火葬許可申請を行います。遺族が喪主として葬儀日程を調整するなかで、必須の行政手続きです。


(3) 火葬許可証と埋火葬許可証の違いとは

一般には「火葬許可証」と呼ばれていますが、正式名称は「埋火葬許可証」です。火葬だけでなく、土葬や改葬にも用いられます。

(4) 法律上の根拠と申請の背景

「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、火葬・埋葬は都道府県知事(実際は市区町村)からの許可が必要とされています。衛生上の観点と公的記録の整備を目的とした制度です。


2.死体埋火葬許可申請の手続きの流れ

次に、実際に死体埋火葬許可を取得するまでの流れを、時系列で解説します。

(1) 医師による死亡診断書の発行

まず、病院で医師が死亡を確認すると「死亡診断書」(事件性がある場合には検案書)」が発行されます。これがすべての手続きの起点になります。

(2) 死亡届の提出と同時に申請

死亡診断書が発行されたら、市区町村役場に「死亡届」を提出します。死亡届には、死亡

診断書が一体化している様式(A3用紙)をそのまま提出します。

死亡届出提出時に同時に死体埋火葬許可申請も行います。


(3) 埋火葬許可証の交付とその効力

提出が受理されると、その場で「埋火葬許可証」が発行されます。この許可証は火葬場への予約や当日の提出に必要であり、なくしてしまうと再発行に時間がかかるため、なくさないように大切に保管する必要があります。

3.提出先と受付時間、必要書類は

ここでは、死体埋火葬許可申請書をどの自治体に申請すべきか、また、受付可能な時間帯や必要書類などについて確認します。

(1) 原則は死亡地・本籍地・届出人の住所地の市区町村

死体埋火葬許可申請書は、以下のいずれかの市区町村役所に提出します。

 

✓死亡地の役所

✓本籍地の役所

✓届出人の住所地の役所

 

上記のうち、最寄りの役所で手続き可能ですが、火葬場の場所との兼ね合いで提出先を選ぶことが多いです。


(2) 区役所・市役所の開庁時間と時間外受付の有無

通常は平日8:3017:15が受付時間です。ただし、「死亡届」や「死体埋火葬許可申請」は36524時間受付可能な窓口(宿直対応)がある場合も多く、夜間・休日の提出も可能です。


(3) 休日・夜間に亡くなった場合の対処方法

休日・夜間であっても宿直窓口で「死亡届」や「死体埋火葬許可申請」を受け付ける自治体が多数あります。ただし、火葬許可証の交付は翌営業日になるケースもあるため、日程調整には注意が必要です。


(4) 必要書類は?

死体埋火葬許可申請書には、同時に提出する「死亡届」と申請者の認印が必要となります。

4.死体埋火葬許可申請書の記載例

ここでは、死体埋火葬許可申請書の記載例を確認します。

以下の記載例の通り、「死亡者」や「申請者」に関する情報を記載します。


出典:川崎市サイト(https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/250/0000012379.html

5.埋火葬許可証を受け取った後にすべきこと

埋火葬許可証を受け取ったあとは、火葬場の予約・提出・埋葬許可証の管理などが必要になります。

(1) 火葬場(斎場)への予約・提出方法

埋火葬許可証を持参して、希望日時に予約を入れます。火葬場によっては葬儀社経由での予約が必須な場合もありますので、注意が必要です。

(2) 火葬当日の流れと持参書類

埋火葬許可証は火葬場に提出する必要があります。受付で提示し、棺と一緒に搬入されます。持参書類としては以下を準備します。

✓埋火葬許可証

✓葬儀社からの案内書類など

(3) 返却される「埋火葬許可証」を墓地管理者に提出

火葬が終わると、「埋火葬許可証」に火葬執行済と記入されます。この火葬執行済と記入された「埋火葬許可証」を寺院や霊園などの墓地管理者へ提出することで、納骨ができるようになります。

なお、火葬執行済と記入された「埋火葬許可証」をなくしてしまうと、別途「火葬証明書」を発行してもらう必要があるため、なくさないように大切に保管する必要があります。

6.よくあるトラブルと対処法

初めての手続きでは、予期しないトラブルが発生することもあります。ここでは、よくあるトラブルの事例とその対応策を紹介します。


(1) 書類に記載ミスがあると許可が下りないことも

誤字や日付の誤記は再提出の原因になります。提出前に記入内容を家族間で相互チェックしましょう。

(2) 斎場によっては事前予約が必要なこともある

人気の火葬場では、数日先まで予約が埋まっている場合があります。死亡直後に予約の空き状況を確認するのが理想です。

(3) 火葬場の混雑による遅延と日程調整のコツ

特に年末年始やお盆は混雑しやすく、希望日に火葬できないこともあります。そのため、早期の火葬予約と、複数候補日の調整が重要です。


7.その他に必要となる手続き一覧

死体埋火葬許可申請書の提出は始まりにすぎません。相続後すぐに行う手続きには、下表の通り、「死亡届」の提出、「世帯主変更届」の提出などがあります。

 

届出・手続きの内容

期限

届出・手続きの窓口など

「死亡届」の提出

7日以内

住所地、本籍地または死亡地の市区町村役場

「埋火葬許可申請書」の提出

7日以内

住所地、本籍地または死亡地の市区町村役場

「世帯主変更届」の提出

14日以内

新世帯主の住所地の市区町村役場

 

「死亡届」の提出や「世帯主変更届」の提出については、以下のLink先をご参照ください。

 

「死亡届」の提出に関する記事はこちら:

・・・・・

 

「世帯主変更届」の提出に関する記事はこちら:

・・・・・

 



8.行政書士・税理士が教える「相続までを見据えた手続き」の考え方

埋火葬許可手続きのあとには、相続税や不動産の名義変更などが控えています。専門家の視点から解説します。

(1) 相続税の申告期限と納税準備

相続税申告の期限は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です。早めに財産の棚卸と納税資金の準備を進めましょう。


(2) 預貯金・不動産の名義変更の順序

名義変更は以下の順序で進めるとスムーズです。

 

①戸籍・遺言書の確認

②相続人全員の確認

③遺産分割協議書の作成

④金融機関・法務局への届け出


(3) 税務調査を防ぐ「手続きの透明性」の大切さ

適切な書類保存と、財産評価の正確性が税務調査リスクを回避します。専門家へ相談することで、様々な不安を解消しましょう。

9.まとめ

以上、今回の記事では、埋火葬許可申請の基本から実際の流れ、提出先、必要書類、注意点、さらには相続まで見据えた実務知識までをわかりやすく解説しました。

 

埋火葬許可申請は、故人を火葬・納骨するために欠かせない法定手続きであり、死亡届と同時に市区町村役場へ申請します。提出期限は7日以内で、死亡地・本籍地・届出人住所地のいずれかの役所が窓口です。

申請には「死亡届」「死体埋火葬許可申請書」「申請者の認印」が必要で、受理後に交付される「埋火葬許可証」は火葬場予約・当日提出・納骨に必須となるため、紛失防止が重要です。

 

火葬場の予約は混雑期には早めの確保が望ましく、事前確認がトラブル回避につながります。また、夜間・休日でも受付可能な自治体は多いものの、許可証交付が翌営業日となる場合もあるため日程調整に注意が必要です。

 

さらに、この手続きは相続関連業務の入口でもあります。相続税申告は10か月以内、不動産・預貯金の名義変更は遺産分割協議後に行うなど、全体の流れを見据えた準備が重要です。

 

行政書士や税理士など専門家のサポートを受ければ、手続きの正確性と納税資金確保、税務調査対策にもつながります。

当事務所の「相続あんしん手続サポート」では、煩雑な相続手続きをワンストップでお引き受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

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江東相続あんしん手続きサポート

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電話番号:03-6824-7701

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