№11.死亡届の提出方法を完全ガイド|提出先・必要書類等をやさしく解説!

query_builder 2025/08/11
相続手続き(役所)

大切なご家族が亡くなったときに始めに行うべき手続きが「死亡届の提出」です。
しかし、突然の出来事に直面し「どこに提出するの?」「何が必要?」「期限はあるの?」と不安になる方も多いでしょう。

 

そこで今回の記事では、死亡届の概要から、提出先・提出期限・必要書類など、できる限りやさしく解説させていただきます。


届出・手続きの内容

「死亡届」の提出

期限(いつまで)

7日以内

窓口(どこに)

住所地、本籍地または死亡地の市区町村役場

必要書類

死亡届、死亡診断書(検案書)、届出人の認印

1.死亡届の基本

はじめに死亡届の基本として、「手続きの概要」や「役割」、「義務」などを解説します


(1) 死亡届とは?(手続きの概要)

死亡届は、故人の死亡事実を国に届け出ることで、戸籍や行政手続き上の処理が行われる法的な手続きです。

(2) 死亡届の役割とは

死亡届を提出することにより、戸籍が閉鎖され、火葬・埋葬許可証が発行されるなど、その後の手続きが正式に進められるようになります。死亡届が受理されないと、火葬や埋葬も認められません。

(3) 戸籍法で定められた義務

戸籍法第86条により、死亡を知った日から7日以内に届け出ることが定められています。届出義務者は、通常は同居の親族ですが、同居していない親族や看護者でも届け出ることが可能です。

(4) 提出しないとどうなる?法的なリスク

死亡届の未提出は、火葬許可が下りないだけでなく、公的機関での諸手続き(保険金請求や相続など)も進められません。また、状況によっては過料(5万円以下)が課される可能性もあることから提出を怠らないように注意が必要です。

2.死亡届の提出先と提出期限、必要書類は?

死亡届に関しては、提出先や提出期限を守ることが、スムーズな手続きを進めるための第一歩です。

(1) 提出先はどこの役所か

死亡届は、以下のいずれかの市区町村役場に提出します。

✓死亡地の役所

✓本籍地の役所

✓届出人の住所地の役所

(2) 提出期限は「7日以内」

死亡を知った日から7日以内に提出が必要です。海外で亡くなった場合は、事実を知ってから3か月以内です

(3) 遠方で死亡した場合の提出先は?

遠方で亡くなった場合でも、届出人の住所地や本籍地で提出可能です。ただし、火葬や埋葬のための許可証が必要な場合には、死亡地の役所に提出する方が手続きをスムーズに進めることができます。

3.死亡届の提出に必要な書類と取得先一覧

死亡届の提出時に記入不備や添付書類のもれがあると、手続きが遅れてしまう可能性があるため注意が必要です。

(1) 死亡届・死亡診断書の入手と様式など

死亡届は、市区町村の役所または病院で入手できます。

医師が記入した死亡診断書と一体となっており、同じ用紙で提出されます。なお、事件性があると考えられる場合や事故・自殺などの場合には、警察が死亡診断書を検案書に替えて記入します。

(2) 必要書類は?

死亡届には、医師が発行する死亡診断書(検案書)と届出人の認印が必要となります。

また、以下のケースでは追加書類が求められることもあります。


✓外国人が亡くなった場合:在留カード等

✓海外で死亡:現地の死亡証明書とその翻訳

(3) 書類の記入ミスに注意!よくある例と対処法

よくある記入ミスには以下があります。

✓日付の記入ミス(西暦・和暦の混在)

✓誤字・脱字

✓医師欄への誤記(署名や印鑑の漏れ)

記入前に見本を確認し、不安な場合は窓口で相談することをおすすめします。

4.死亡届の記載例

以下の記載例を参考に死亡届出を記載します。



出典:法務省サイト(https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-4.html

 


5.死亡届の提出方法と当日の流れを具体的に解説

死亡届の提出当日に慌てることがないように手順を事前に把握しておくことが重要です。


(1) 書類提出の窓口と受付時間

提出は市区町村の戸籍窓口で行います。受付時間は通常8:3017:15ですが、大都市では時間外受付(宿直窓口)にも対応している場合があります。

(2) 埋火葬許可証の取得とその流れ

死亡届の提出に併せて、「埋火葬許可申請」の手続きを行うことで、「埋火葬許可証」が即日交付されます。これを火葬場に提出することで火葬が可能になります。

(3) 家族が提出できない場合の代理提出について

届出義務者が不在または体調不良等の場合、葬儀社や代理人でも提出可能です。その際は本人の承諾書や委任状が求められる場合があります。

6.死亡届提出後に必要となる手続き一覧

死亡届の提出は始まりにすぎません。相続後すぐに行う手続きには、下表の通り、「死亡届」の提出だけでなく、「死体火(埋)葬許可申請書」の提出、「世帯主変更届」の提出などがあります。

 

届出・手続きの内容

期限

届出・手続きの窓口など

「死亡届」の提出

7日以内

住所地、本籍地または死亡地の市区町村役場

「埋火葬許可申請書」の提出

7日以内

住所地、本籍地または死亡地の市区町村役場

「世帯主変更届」の提出

14日以内

新世帯主の住所地の市区町村役場

 

なお、「死体火(埋)葬許可申請書」の提出や「世帯主変更届」の提出については、以下のLink先をご参照ください。

 

「死体火(埋)葬許可申請書」の提出に関する記事はこちら:

・・・・・

 

「世帯主変更届」の提出に関する記事はこちら:

・・・・・


7.専門家に相談すべきケースとは?

初めての相続手続きで不安を感じる方は、専門家に相談することで負担を大きく減らすことができます

(1) 書類が揃わない場合や判断に迷う場合の相談先

以下のケースでは、行政書士や税理士などの専門家に相談するとスムーズです。

✓戸籍の取り寄せが難しい

✓相続人の範囲が不明

✓不動産の名義変更に不安がある

(2) 行政書士や税理士に相談するメリット

専門家

メリット

行政書士

戸籍取得・相続関係説明図の作成・遺産分割協議書の作成をサポート

税理士

相続税の試算・申告・節税アドバイス

司法書士

不動産登記や相続登記の代行が可能


(3) 無料相談や一括手続きサポートの活用方法

地域の役所や専門家の事務所では無料相談を実施していることがあります。また、相続手続きに慣れた専門家チームによる「一括代行サービス」も近年は増えており、このサービスを活用することで、時間と労力を大幅に削減することができます。

7.死亡届の提出時によくある疑問とその解決法(Q&A)

最後に、死亡届に関するよくある疑問をQ&A形式でお答えします。

Q1.死亡届は自分で書くの?病院が書くの?

死亡届出書の用紙は左側の「死亡届」と右側の「死亡診断書(検案書)」の2つの部分から構成されていますが、「死亡診断書(検案書)」部分は病院の医師が記入し、「死亡届出」部分は遺族や届出人が記入します。



Q2.土日・祝日でも死亡届は出せるの?

多くの市区町村では、時間外でも宿直窓口などで死亡届を受け付けています。ただし、火葬許可証の発行は翌開庁日になることもあるため、事前に確認しましょう。

Q3.提出後、訂正したいときはどうする?

誤記を訂正する場合には、市区町村役場で「訂正申出書」の提出が必要です。訂正の内容によっては、再度医師の記載が求められる場合もあります。

8.まとめ

以上今回は、死亡届の概要から、提出先・提出期限・必要書類などを分かりやすく解説させていただきました。

 

死亡届の提出は、大切なご家族を亡くされた直後に行う最も重要な行政手続きです。

戸籍法第86条に基づき、死亡を知った日から7日以内に住所地・本籍地または死亡地の市区町村役場へ届け出る義務があります。

提出時には、医師が発行する死亡診断書(または検案書)と届出人の認印が必要で、書類の記入ミスや添付漏れは手続きの遅延につながるため、事前の確認が不可欠です。

提出と同時に「埋火葬許可申請」を行うことで、火葬・埋葬のための許可証を取得できます。

 

また、世帯主変更届や相続関連の届出など、その後も複数の手続きが必要になるため、全体の流れを把握しておくことが安心につながります。

書類の取り寄せや相続人の特定などで不安がある場合は、行政書士・税理士・司法書士などの専門家に相談することで、時間と労力を大幅に削減できるでしょう。

 

本記事で紹介した期限・提出先・必要書類・流れを押さえ、落ち着いて確実に手続きを進めることが、残されたご家族の生活や相続手続きの円滑化につながります。

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江東相続あんしん手続きサポート

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電話番号:03-6824-7701

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