№4.相続財産の調査と確定(その他の財産)をスムーズに進める方法
「相続財産の調査と確定」は、遺産分割協議や相続税申告を正確に行うための重要なプロセスです。しかし、相続財産の調査は複雑で、多岐にわたる財産を正確に把握することは困難です。
そこで今回は、相続財産のうち、生命保険金や貸付金、マイナスの財産等に焦点をあて、「相続財産調査の概要」や「調査の手順・注意点」「いつまでにやるべきか」などについて詳しく解説します。
<相続財産の調査と確定(その他の財産)>における手続きのポイント
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いつまで |
概ね2か月程度で |
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どこで |
生命保険会社、ゴルフ場、勤務先・会社、債権者など |
1.「相続財産の調査」の概要
相続財産の調査は、相続手続きをスムーズに進めるために欠かせないステップです。財産の種類や評価額を正確に把握しないと、遺産分割協議や相続税申告でトラブルが発生する可能性があります。
ここでは、「相続財産の調査」の概要として、「相続財産を調査する目的」や「調査対象となる主な財産の種類」、「隠れた財産を見逃さないための方法」などを確認します。
(1)相続財産を調査する目的とは?
相続財産を調査する目的は、大きく分けて次の3つになります。
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✓遺産分割のため ・どの財産を誰が相続するのか、公平に決めるために必要です。 ・例えば、被相続人(亡くなった人)が現金1,000万円と不動産を所有していた場合、それらをどう分けるかを決定するには、財産の詳細を把握する必要があります。 ✓相続税申告のため ・相続税の申告では、相続財産の総額を算出する必要があります。 ・もし財産を見落として申告漏れが発生すると、税務調査で追加課税されるリスクがあります。 ✓隠れた財産の発見のため ・被相続人が所有していた財産の中には、普段目につかないものもあります。 ・例えば、貸付金や未使用の銀行口座などは、慎重に調査しないと見落とされがちです。 |
相続人が調査を怠り、隠れた財産(未申告の預金)があった場合、後から発覚すると、再度、財産の分割をやり直す必要が生じます。また相続税申告後に発覚すると、修正申告を行う必要まで生じ、結果的に加算税や延滞税などのペナルティを受けることもあります。
こうした手間を防ぐためにも、最初にしっかりと調査を行うことが重要です。
(2)調査対象となる主な財産の種類
相続財産の調査対象となる主な財産は次の5つです。
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産の2種類があります。それぞれの具体例は下表の通りです。
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財産の種類 |
具体例 |
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プラスの財産 |
預貯金、株式、不動産(自宅・土地)、生命保険金(みなし相続財産)、貸付金、貴金属・骨董品、自動車など |
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マイナスの財産 |
借入金、未払いの税金、保証債務、未払い医療費、クレジットカードの未払い残高など |
例えば、被相続人が住宅ローンを抱えていた場合、不動産はプラスの財産としてカウントされますが、住宅ローンの残債はマイナスの財産となります。このように、相続財産は総額だけでなく、負債も含めて評価する必要があります。
(3)隠れた財産を見逃さないための方法
調査では、表に出ていない次のような「隠れた財産」を見つけることが重要です。
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✓銀行口座や証券口座 ✓現金や貴金属 |
(4)財産一覧を相続税法上の評価額で先に作成
遺産分割の際に用いる評価額には時価を採用することが一般的ですが、財産調査の際は、相続税法に基づく評価額で財産一覧を先に作成することがお勧めです。
相続税法に基づく評価額で財産一覧を作成することで、相続税の申告が必要となるのか早めに判断することができ、また、弁護士や税理士との相談の際にも効率的に手続きを進めることが可能となります。
(5)財産調査は「預貯金」⇒「借金」⇒「不動産」⇒「その他の財産」の順で進める
財産調査は、「預貯金」⇒「借金」⇒「不動産」⇒「その他の財産」の順で進めることをお勧めします。
始めに預貯金について調べた方がいいのは、預貯金の取引履歴から、他の財産情報も発見できて効率よく進められるためです。
次に借金について調べた方がいいのは、相続放棄の期限は3ヶ月のため、早めに借金の有無を確認することで、相続放棄の判断を早期に行うことができるためです。
その次に不動産について調べた方がいいのは、不動産には、「評価額を算定」というプロセスがあり、そこに時間がかかるためです。
2.生命保険金の調査の手順と注意点
死亡保険金については、本来の相続財産に含まれませんが、生命保険契約に関する権利については、契約形態によって、本来の相続財産に含まれることもあるため、詳細な確認が必要です。
なお、死亡保険金については、税務上はみなし相続財産として、相続税の対象となります。
(1)生命保険金の調査の手順
生命保険金の調査は、次の6つのステップで進めるとスムーズです。
ステップ①:遺品や郵便物を確認
まずは、遺品を調べ、「保険証券」や「共済証書」、「契約のしおり」などの保険関連の書類がないか確認します。
また、通常の保険契約であれば、1年に1回は「ご契約内容のお知らせ」が送付されるため、郵送物のチェックも行う必要があります。
ステップ②:銀行口座の通帳やクレジットカードの明細を確認
生命保険料は、通常、銀行口座の自動引き落としやクレジットカードでの支払いがされることが多いため、次のように被相続人の預貯金口座等の取引履歴を確認します。
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✓通帳やネットバンキングの明細、クレジットカード明細を確認する ✓毎月または年に一度、定期的な引き落としがあるか調べる ✓引き落とし先の金融機関名や保険会社を特定する |
ステップ③:確定申告書や源泉徴収票で生命保険料控除欄を確認
被相続人が生前に生命保険料を支払っていた場合、確定申告書や源泉徴収票に「生命保険料控除」の記載がある可能性があります。
記載があった場合には、確定申告書等の添付書類である「生命保険料控除証明書(共済契約は共済掛金払込証明書)」から、契約の詳細を確認します。
ステップ④:勤め先に確認
被相続人が会社員だった場合には、会社経由で団体契約の生命保険に加入していることがあります。加入していた本人も契約を認識していなかった可能性もあるため、勤め先に連絡し、団体契約の有無や保険内容の詳細を確認します。
ステップ⑤:生命保険契約者照会制度を使う
生命保険契約者照会制度とは、契約者または被保険者が亡くなった場合や認知判断能力が低下した場合に、生命保険契約の有無を生命保険協会に一括で照会できる制度です。
<生命保険契約者照会制度の概要>
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✓国内の生命保険会社42社が対象 ✓オンラインまたは郵送での照会が可能 ✓1件につき3,000円(税込)の有料制度 ✓亡くなった人が契約者になっている契約だけではなく、被保険者(保険の対象者)になっている契約も照会可能 ✓生命保険契約者照会制度を利用できるのは、契約者または被保険者の法定相続人もしくは法定相続人の任意代理人または法定代理人など ✓生命保険契約者照会制度で分かる情報 ・国内の生命保険会社42社における個人保険契約の有無 ・照会受付日時点で有効に継続している個人保険契約(死亡時の照会については死亡日まで最低3年間は遡って調査してくれる) ✓生命保険契約者照会制度で分かる情報は契約の有無のみのため、契約内容の確認や保険金請求は不可 ✓生命保険契約者照会制度で分からない情報 ・共済組合の契約(都道府県民共済やコープ共済の生命共済契約など) ・損害保険会社の契約(死亡保険金付きの傷害保険契約など) ・少額短期保険事業者の契約 ・職場経由で加入する財形保険・財形年金保険 ・支払いが開始している年金保険、保険金等が据え置きになっている保険契約 ・過去に死亡保険金支払済の生命保険契約、解約・失効済の契約 |
<主な必要書類>
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✓照会者の本人確認書類 ✓法定相続人であることが確認できる書類(法定相続情報一覧図や戸籍謄本など) ✓照会対象者の死亡が確認できる書類(死亡診断書など) ✓(他に照会者がいる場合)他の照会者が記入する「生命保険契約照会依頼 委任状 兼 同意書」) |
詳細については、生命保険協会のサイトをご確認ください。
ステップ⑥:保険会社に契約内容を問い合わせる
保険会社の見当が付いた人や、生命保険契約者照会制度で調べられない契約を知りたい人は、保険会社の窓口やコールセンター問い合わせることで、以下の情報を確認することができます。
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✓契約者、被保険者、受取人 ✓保険金の支払口座 ✓生命保険金の額 |
<必要書類>
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✓法定相続人であることが確認できる書類(法定相続情報一覧図や戸籍謄本など) ✓照会対象者の死亡が確認できる書類(死亡診断書など) |
(2)みなし相続財産と本来の相続財産の取扱いの違いに注意
生命保険契約は、その契約形態によって、死亡保険金が発生するもの(被相続人は被保険者)と生命保険契約に関する権利が発生するもの(被相続人は被保険者以外)とに分けることができます。
それぞれ遺産分割協議や相続税申告などで取扱いが異なることから注意が必要です。
①死亡保険金が発生する生命保険契約(みなし相続財産)
一般的な死亡生命保険金は、相続税法上は相続財産とみなされ、相続税の対象とされますが、民法上は被相続人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産とされているため、遺産分割協議に含める必要はありませんし、遺留分を計算するときにも含まれません。
このように、本来の相続財産ではありませんが、相続税を計算する際には相続財産として考えるという意味で「みなし相続財産」と呼ばれています。
<みなし相続財産の該当例>
|
契約形態 |
相続財産の扱い |
遺産分割 |
相続税の課税対象 |
|
契約者:被相続人 被保険者:被相続人 受取人:子供A |
みなし相続財産 |
対象外 |
相続税の課税対象 (非課税枠あり) |
|
契約者:子供A 被保険者:被相続人 受取人:子供A |
相続財産に含まれない |
対象外 |
相続税の課税対象外 (所得税の一時所得となる) |
②生命保険契約に関する権利が発生する生命保険契約
生命保険契約に関する権利とは、被相続人(契約者)が生前に解約をしていれば受け取ることができた、解約返戻金や満期保険料などを受け取る権利のことです。
生命保険契約に関する権利は、一般的な生命保険とは異なり、死亡保険金の支払いはありませんが、被相続人(契約者・保険料負担者)の相続財産として扱うため、相続税の課税対象となります。
生命保険契約に関する権利は、下表の通り、契約内容によって「本来の相続財産」と「みなし相続財産」に分類され、それぞれ遺産分割協議などで取扱いが異なることから注意が必要です。
<生命保険契約に関する権利の取扱い事例>
|
契約形態 |
相続財産の扱い |
遺産分割 |
相続税の課税対象 |
|
契約者:被相続人 保険料負担:被相続人 被保険者:子供A 受取人:被相続人 |
本来の相続財産 |
対象 |
相続税の課税対象 (非課税枠なし) |
|
契約者:子供A 保険料負担:被相続人 被保険者:子供A 受取人:被相続人 |
みなし相続財産 |
対象外 |
相続税の課税対象 (非課税枠なし) |
3.死亡退職金の調査の手順と注意点
被相続人が会社員だった場合には、死亡退職金が会社から支払われることがあります。
この死亡退職金は、会社の退職金規程の中に受取人の規定がなく、かつ被相続人が死亡する前に受取人を指定していない場合には、相続財産に含まれることから、詳細な確認が必要です。
なお、死亡退職金については、相続税法上、上述のみなし相続財産に該当し、非課税枠の適用もあります。
死亡退職金の調査は、次の手順で進めます。
ステップ①:被相続人の勤務先に確認
まず、被相続人が勤務していた会社に問い合わせ、死亡退職金の支給の有無を確認します。
ステップ② 退職金の支給内容を確認する
仮に死亡退職金の支給が有ることが確認できた場合には、勤務先に退職金規程で受取人の指定があるかどうか等、次の事項を確認します。
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項目 |
確認内容 |
|
支給対象者 |
受取人の指定があるかどうか |
|
支給金額 |
死亡退職金の金額 |
|
支給時期 |
いつ支払われるのか |
4.貸付金の調査の手順と注意点
被相続人が貸付を行っていた場合、その貸付金も相続財産に含まれることから、詳細な確認が必要です。貸付金の調査は、次の3つのステップで進めるとスムーズです。
ステップ①:遺品やメール履歴を確認
まずは、遺品を調べ、「金銭消費貸借契約書」や「借用書」などの関連書類がないか確認します。正式な契約書ではなく、簡単なメモでも重要な証拠となります。
また、メールやメッセージ履歴の中で、貸し借りの証拠が残っていることもあります。
ステップ②:銀行口座の通帳を確認
通帳やネットバンキングの明細で大きな金額の振込記録がないか取引履歴を確認します
ステップ③:相手に貸付の事実を確認する
貸付相手(借主)が分かったら、その相手に対して、貸付金の存在や残高、返済状況を確認します。
5.車の調査の手順と注意点
自動車の名義や評価額を確認することで、相続財産としての取り扱いを明確にします。車の調査は、次の3つのステップで進めるとスムーズです。
ステップ①:車の所有者を確認
まず、被相続人が所有していた車のダッシュボードなどに置いてある「車検証(自動車検査証)」から、車の所有者を確認します。
なお、車検証の名義がリース会社になっていた場合には、車は相続財産にはなりません。
ステップ②:遺品や銀行口座の通帳、クレジットカード明細を確認
遺品の中にカーローンの契約書がないかどうか、銀行口座の自動引き落としやクレジットカードでカーローンの支払いがされていないか確認します。
ステップ③:車の価値を評価
車も相続財産として扱われるため、次のような方法で市場価格(時価)による評価を行います。
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評価方法 |
詳細 |
|
中古車市場の相場を調査 |
カーオークションや販売サイトで同じ車種の価格を確認 |
|
査定を依頼する |
中古車販売店やディーラーに査定を依頼 |
6.貴金属と骨董品の調査の手順と注意点
貴金属や骨董品等を調査し、評価額を確認することで、相続財産としての取り扱いを明確にします。貴金属や骨董品等の調査は、次の3つのステップで進めるとスムーズです。
ステップ①:遺品や貸金庫を確認
まずは、整理した遺品を確認し、貸金庫の利用があった場合には、貸金庫を確認することで、被相続人が所有していた貴金属や骨董品等を把握します。
確認すべきアイテムの例は下表の通りです。
|
✓貴金属:金、プラチナ、ダイヤモンド、宝石、宝飾品など ✓ブランド品:高級腕時計、高級バッグなど ✓骨董品・美術品:絵画、掛け軸、茶道具、陶器、彫刻など ✓記念コイン・メダル:金貨・銀貨などの資産価値があるもの |
ステップ②:購入証明書や鑑定書を確認する
|
貴金属や骨董品等の価値を正しく評価するために、購入時の証明書や鑑定書を確認します。また、高価な貴金属や骨董品等は保険に加入している場合があるため、保険証書も確認します。 |
|
ステップ③:価値を評価
貴金属や骨董品等は、市場価値の変動が大きいため、例えば、次のような方法で市場価格(時価)による評価を行います。
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資産の種類 |
評価方法 |
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貴金属(ゴールド・プラチナ) |
貴金属市場の相場価格を調査 |
|
宝石(ダイヤモンドなど) |
鑑定書を基に専門業者の査定を依頼 |
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骨董品・美術品 |
専門鑑定士やオークションハウスの評価を活用 |
7.マイナスの財産の調査の手順と注意点
借入金や未払い税金など、マイナスの財産(負債)も相続財産に含まれます。マイナスの財産の調査は、次の3つのステップで進めるとスムーズです。
ステップ①:遺品やメール履歴を確認
まずは、遺品を調べ、「金銭消費貸借契約書」や「借用書」などの関連書類がないか確認します。正式な契約書ではなく、簡単なメモでも重要な証拠となります。
また、メールやメッセージ履歴の中で、貸し借りの証拠が残っていることもあります。
ステップ②:借入先等に返済義務の有無を確認
借入先等に連絡をして、下表のような事項を確認します。
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負債の種類 |
確認事項 |
|
銀行や消費者金融からの借入 |
返済義務の有無を確認 |
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住宅ローン |
残債があるか、団体信用生命保険が適用される場合にはローン残債がゼロになるかを確認 |
|
自動車ローン |
残債があるか、支払いが必要かどうかを確認 |
|
保証債務 |
他人の借入の保証人になっていないかどうかを確認 |
なお、保証人になっていた場合、別段の定めがないときは、その保証債務は相続人に引き継がれるため、注意が必要です。
ステップ③:預貯金通帳やクレジットカードの明細を確認
まず、被相続人の銀行口座の取引履歴やクレジットカードの利用明細を確認し、借入金や未払いの支払いがないかを確認します。
ステップ④:税金や公共料金等の未払いを調査する
税金や公共料金、医療費などの未払いがないか、次の書類を確認します。
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✓住民税・所得税の納税証明書 ✓固定資産税の納付書 ✓水道・電気・ガスの請求書 ✓未払いの医療費請求書 |
また、被相続人が、住民税や所得税、固定資産税の納税義務者であったことが事前に分かっている場合には、市区町村や税務署の窓口に連絡して、納付状況を確認します。
ステップ⑤:相続放棄や限定承認を検討
マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。
詳細は以下の記事をご参考になさってください。
記事
8.相続財産の調査と確定はいつまでに?
相続財産の調査と確定の時期(タイミング)は「できるだけ早く」が原則です。
相続後3ヵ月以内に相続財産の「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」のいずれかを判断する必要があるため、相続後にすぐやらなければならない死亡届出などの手続きが済んで落ち着いたら、速やかに着手し、相続後2カ月程度で終わらせることがお勧めです。
相続財産の調査と確定には、ある程度の時間と手間がかかるため、時間に余裕をもって進めることが重要です。
9.相続の基本の手続き
相続の基本の手続きには、「相続財産の調査と確定(その他の財産)」の他にも、「相続財産の調査と確定(預金・株式)」や「相続財産の調査と確定(不動産)」等があります。
相続の基本の手続きについての詳細は、以下のLink先をご参照ください。
「相続財産の調査と確定(預金・株式)」に関する記事はこちら:
・・・・・
「相続財産の調査と確定(不動産)」に関する記事はこちら:
・・・・・
「相続人の調査と確定」に関する記事はこちら:
・・・・・
10.まとめ
今回の記事では、相続財産のうち、預金と株式に焦点をあて、「相続財産調査の概要」や「調査の手順・注意点」「いつまでにやるべきか」などについて詳しく解説させていただきました。
相続財産の調査と確定は、相続後落ち着いたら、速やかに着手し、相続後2カ月程度で終わらせることがお勧めです。
相続財産の調査は、財産の全体像を把握し、適切な分配と相続トラブルの回避を目的に行います。
調査対象は、預貯金、株式、不動産、生命保険、借金など多岐にわたり、隠れた財産を見逃さないことが重要です。調査が不十分だと、後から見つかった財産により分配のやり直しや相続税の修正申告のリスクがあります。
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